航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の六十三 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

前項に規定する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。