航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の六十六 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。

三 号

第百三十二条の五十八第二項第百三十二条の六十第一項から第三項まで 若しくは第六項第百三十二条の六十二 又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。

四 号

第百三十二条の六十第四項第百三十二条の六十一第二項 又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

六 号

不正の手段により指定を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。