国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで 若しくは第六項、第百三十二条の六十二 又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項 又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
不正の手段により指定を受けたとき。