航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の六十六 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

に該当するに至つたとき。

三 号

若しくは 又はの規定に違反したとき。

四 号

又はの規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

六 号

不正の手段により指定を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。