国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者 又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録 又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。