航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の十 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者 又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録 又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。