登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送 又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。