航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の十九 # 表示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。

2項

何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。