航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の十四 # 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。


ただし第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

2項

機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。