航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十五条 # 手数料の納付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次に掲げる者(国 及び独立行政法人(++独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る)を除く。++)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

一 号

航空機登録原簿の謄本 若しくは抄本の交付 又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者

二 号

の耐空証明を申請する者

三 号

の型式証明を申請する者

四 号

若しくは 又は 若しくはの承認を申請する者

五 号

の修理改造検査を受けようとする者

六 号

の認定を申請する者

七 号

の航空従事者技能証明を申請する者

八 号

の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者

九 号

国土交通大臣が行うの航空身体検査証明を申請する者

九の二 号

の航空英語能力証明を申請する者

十 号

の計器飛行証明 又はの操縦教育証明を申請する者

十一 号

の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者

十二 号

航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書 又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者

十三 号

の空港等 又は航空保安施設の設置の許可を申請する者

十四 号

空港等についての完成検査を受けようとする者

十五 号

航空保安施設についての完成検査を受けようとする者

十六 号

空港等についてにおいて準用するの検査を受けようとする者

十七 号

航空保安施設についてにおいて準用するの検査を受けようとする者

十八 号

空港等についてにおいて準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

十九 号

航空保安施設についてにおいて準用するの検査を受けようとする者

二十 号

空港等についての検査を受ける者

二十一 号

航空保安施設についての検査を受ける者

二十二 号

の運航管理者技能検定を受けようとする者

二十三 号

の登録を申請する者

二十四 号

の登録の更新を申請する者

二十五 号

の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者

二十六 号
機体認証書 又は型式認証書の再交付を申請する者
二十七 号

の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者

二十八 号

の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る)を申請する者

二十九 号

の無人航空機操縦者技能証明を申請する者

三十 号
無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
三十一 号

の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者

三十二 号

の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る)を受ける者

三十三 号

の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。