国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機 若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造 若しくは検査、航空従事者の養成 若しくは知識 及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等 若しくは航空保安施設の工事、管理 若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有 若しくは使用、無人航空機の飛行 若しくは設計、製造、整備、改造 若しくは検査、無人航空機の装備品 若しくは部品の設計、製造、整備 若しくは改造、無人航空機操縦者の講習 若しくは知識 及び能力の判定 又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
航空機 又は装備品等の設計、製造、整備、改造 又は検査をする者
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
預入手荷物検査を行う者
無人航空機の所有者、使用者 若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造 若しくは検査をする者 又は無人航空機の装備品 若しくは部品の設計、製造、整備 若しくは改造をする者