航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十四条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機 若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造 若しくは検査、航空従事者の養成 若しくは知識 及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等 若しくは航空保安施設の工事、管理 若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有 若しくは使用、無人航空機の飛行 若しくは設計、製造、整備、改造 若しくは検査、無人航空機の装備品 若しくは部品の設計、製造、整備 若しくは改造、無人航空機操縦者の講習 若しくは知識 及び能力の判定 又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。

一 号

航空機 又は装備品等の設計、製造、整備、改造 又は検査をする者

二 号

国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者

三 号
指定航空身体検査医
四 号
空港等 又は航空保安施設の設置者
五 号
航空従事者
六 号
操縦技能審査員
七 号
航空運送事業 又は航空機使用事業を経営する者
八 号

前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの

九 号
航空旅客取扱施設の管理者
十 号

第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者

十一 号
危険物等所持制限区域の管理者
十二 号
保安検査を行う者
十三 号
保安検査業務受託者
十四 号

預入手荷物検査を行う者

十五 号
預入手荷物検査業務受託者
十六 号

無人航空機の所有者、使用者 若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造 若しくは検査をする者 又は無人航空機の装備品 若しくは部品の設計、製造、整備 若しくは改造をする者

十七 号
指定試験機関
十八 号
登録講習機関
十九 号
登録更新講習機関
二十 号
航空運送代理店業を経営する者
2項

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場 その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等 若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機 若しくは無人航空機の所在する場所 又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項

国土交通大臣は、第一項第十三号 又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。