航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十四条の三 # 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域 又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げ その他の行為(物件の設置 及び植栽を除く)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。


ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

2項

前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置 及び植栽を除く)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

3項

何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げ その他の行為で地上又は水上の人 又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。