何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域 又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げ その他の行為(物件の設置 及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域 又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げ その他の行為(物件の設置 及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置 及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げ その他の行為で地上又は水上の人 又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。