航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十四条の四 # 民法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
「表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。