1項 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、 同項第二号中 「表示していた」とあるのは、 「表示し、又は公表していた」と する。