第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客 又は貨物の運送の用に供してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客 又は貨物の運送の用に供してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。