航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十条 # 外国人国内航空運送の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客 又は貨物の運送の用に供してはならない。


但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。