航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十条の二 # 本邦内で発着する旅客等の運送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客 若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客 若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。