航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百九条 # 事業計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項 及び第四項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第百一条第一項第五号に係るものを除く)の規定は、前項の認可について準用する。

3項

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。