外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機 及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。