航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百二十三条 # 航空機使用事業
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第百条第二項 及び第四項 並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。
この場合において、
第百条第二項第二号中
「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別 その他」とあるのは、
「その他」と
読み替えるものとする。