航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百二十三条 # 航空機使用事業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

第百条第二項 及び第四項 並びに第百一条第一項第四号に係るものを除く)の規定は、前項の許可について準用する。


この場合において、

第百条第二項第二号
「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別 その他」とあるのは、
「その他」と

読み替えるものとする。