第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ 又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客 又は貨物を運送する事業を経営することができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百二十九条 # 外国人国際航空運送事業
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日 その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。