外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候 その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百二十九条の三 # 事業計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。