航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百二十九条の四 # 事業計画等の変更命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画を変更すること。

二 号

運賃 又は料金を変更すること。