この章に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百二十五条 # 許可等の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の条件 又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可 若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者 又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。