国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機 及び外国、外国の公共団体 又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。
一
号
本邦外から出発して本邦内に到達する航行
二
号
本邦内から出発して本邦外に到達する航行
三
号
本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行