航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

及びに係るものを除く)、 又はの準用に係るものを除く)及びの規定は、航空機使用事業に準用する。


この場合において、


「事業計画 及び運航計画」とあり、
及び
「事業計画 又は運航計画」とあるのは、
「事業計画」と

読み替えるものとする。