航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第百二条第百三条第百八条第百九条第百十一条の四第百十二条第二号 及び第三号に係るものを除く)、第百十三条第百十四条から第百十六条まで第百十四条第二項第百十五条第二項 又は第百十六条第三項第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。


この場合において、

第百八条
「事業計画 及び運航計画」とあり、
及び第百十二条第一号
「事業計画 又は運航計画」とあるのは、
「事業計画」と

読み替えるものとする。