本邦航空運送事業者 又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号 及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
第百三条の二第三項 若しくは第七項、第百八条第二項 若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程 若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程 若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。
第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。
第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。
第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
第百七条の二第二項 又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
第百七条の二第四項 又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。