航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十七条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。

二 号

第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第百三十二条の七十九第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者

二 号

第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者