次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。