航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

外国人国際航空運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

二 号

第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。

三 号

第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。