航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十七条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

二 号

に係る部分に限る)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

三 号

の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。

四 号

の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき( 及びに該当する場合を除く)。

五 号

の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。

六 号

の規定による命令に違反したとき。

七 号

の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。

八 号

の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。

九 号

の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十 号

の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十一 号

の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十二 号

又はの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十三 号

の規定に違反して、道路、公園、広場 その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。

十四 号

の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十五 号

の規定に違反して、無人航空機によりの物件を輸送したとき。

十六 号

の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。

十七 号

の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十八 号

の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。

十九 号

の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。