航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十七条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十一条の二の五第四項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。

二 号

第百三十一条の二の五第六項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。