航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十七条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。

二 号

第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

三 号

第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。

四 号

第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。

五 号

第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。

六 号

第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

七 号

第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

八 号

第百三十二条の七十五第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第百三十二条の八十第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十 号

第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。

十一 号

第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。

十二 号

第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

2項

第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。