次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
第百三十二条の七十五(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十二条の八十(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。