次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。