航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十七条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。

二 号

第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。

三 号

第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。