次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。