航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。

二 号

第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。

四 号

第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。

五 号

第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。