機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。
第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。