航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十九条 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

に係る部分を除く)、 及び

各本条の罰金刑