法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一 及び前条
各本条の罰金刑