航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十九条 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百五十六条第一項第二号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第百四十三条第百四十四条から第百四十八条の二まで第百四十九条の三第百五十条第百五十五条第百五十六条第一項第二号に係る部分を除く)、第百五十七条から第百五十七条の五まで第百五十七条の七第一項第百五十七条の九第百五十七条の十第一項第百五十七条の十一 及び前条

各本条の罰金刑