機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助 又は人 若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百五十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号