航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十五条 # 航空運送事業者等の業務に関する罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百条第一項 又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

二 号

第百十三条第一項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。

三 号

第百十三条第二項第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。

四 号

第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

五 号

第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。

六 号

第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。