次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第百条第一項 又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。
第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。
第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。
第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。