航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機乗組員が次の各号いずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。

二 号

若しくは 又はの規定に違反して、航空機を運航したとき。

三 号

の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。

四 号

の規定に違反して、航空機を操縦したとき。

五 号

の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。

五の二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。

五の三 号

の規定に違反して、航空機を運航したとき。

六 号

の規定に違反して、計器飛行 又は計器航法による飛行を行つたとき。

六の二 号

の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。

六の三 号

の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。

七 号

の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。

七の二 号

又はの規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。

八 号

の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。

八の二 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。

九 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。

九の二 号

の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。

十 号

の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。

十一 号

の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。

十二 号

又はの規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。

十三 号

の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。

十四 号

の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。

2項

機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。


但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。