航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百五十条 # 航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。

一の二 号

の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。

一の三 号

の規定に違反して、の国土交通省令で定める航行を行つたとき。

一の四 号

又はの規定に違反して、計器飛行等 又は操縦の教育をしたとき。

一の五 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習 又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。

二 号

において準用する場合を含む。)又はの規定に違反して、建造物、植物 その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。

二の二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三 号

の規定に違反して、滑走路、誘導路 その他の国土交通省令で定める空港等の設備 又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。

三の二 号

の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他の国土交通省令で定める行為をしたとき。

三の三 号

の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン 又は格納庫に立ち入つたとき。

四 号

において準用する場合を含む。)又はの規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書 又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。

五 号

の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 若しくは操縦の教育を行つたとき。

五の二 号

の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督 又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。

五の三 号

の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。

五の四 号

の規定による命令に違反したとき。

六 号

の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。

七 号

の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。

八 号

の規定に違反して、の指示に従わなかつたとき。

九 号

の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為での国土交通省令で定めるものをしたとき。