本邦航空運送事業者は、旅客 及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百五条 # 運賃及び料金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、前項の運賃 又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃 又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
特定の旅客 又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客 又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客 及び貨物の運賃 及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。
国土交通大臣は、前項の運賃 又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定 その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。