本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候 その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画 及び運航計画に定めるところに従わなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百八条 # 事業計画等の遵守
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画 及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。