次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第七条、第七条の二 又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
第五十五条第四項 又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者