航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百六十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第七条の二 又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者

二 号

第五十五条第四項 又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

四 号

第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者

六 号

第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者