第九条、第二十一条、第三十六条 又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百六十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号