航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百六十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第百三十二条の三十二第一項 又は第百三十二条の七十六第一項第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

二 号

正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項 又は第百三十二条の七十六第二項第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者