次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第百三十二条の三十二第一項 又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項 又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者