次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十三条第五項(第十三条の二第五項 及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項 若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項 若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定 又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十三条の四 又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百七条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者