航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百六十条 # 過料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定、 若しくはの規定、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又はの規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

四 号

の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者