2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。 一 号 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 号 少くとも運賃 及び料金の収受 並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。