航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十一条 # 協定の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号

利用者の利益を不当に害さないこと。

二 号
不当に差別的でないこと。
三 号
加入 及び脱退を不当に制限しないこと。
四 号

協定の目的に照らして必要最小限度であること。