航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十一条の七 # 航空運送事業基盤強化方針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行 その他の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網 及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる事態(以下「甚大影響事態」という。)が発生した場合においては、利用者の利便に対する重大な影響を回避するとともに、安全かつ安定的な輸送を確保するため、当該甚大影響事態に対処するための航空運送事業の基盤強化に関する方針(以下「航空運送事業基盤強化方針」という。)を定めなければならない。

2項

航空運送事業基盤強化方針においては、当該甚大影響事態に対処するため、定期航空旅客運送事業者(本邦航空運送事業者であつて、路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行う航空運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)が経営する航空運送事業に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

航空運送事業の基盤強化の意義 及び目標に関する事項

二 号

航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項

三 号

航空運送事業の実施に関連して必要となる空港の機能の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項

四 号
航空運送事業の基盤強化のために定期航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、政府が実施する具体的施策 その他の定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項

3項

国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4項

国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

国土交通大臣は、当該甚大影響事態の推移により必要が生じたときは、航空運送事業基盤強化方針を変更するものとする。

6項

第三項 及び第四項の規定は、航空運送事業基盤強化方針を変更し、又は廃止する場合について準用する。