航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十一条の三 # 公正取引委員会との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、の協定についての認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項

国土交通大臣は、の協定についての認可をしたとき、又はの協定についての規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、の認可を受けたの協定の内容がに適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。