国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百十一条の五 # 国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号