定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。
同条第五項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたとき その他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。
定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。
同条第五項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたとき その他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。
航空運送事業基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前各号に掲げるもののほか、当該定期航空旅客運送事業者が講ずる具体的措置 その他の当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項
国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつた航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。