航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十一条の六 # 本邦航空運送事業者による安全報告書の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。