航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十三条 # 名義の利用、事業の貸渡し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。

2項

本邦航空運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。