本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百十三条 # 名義の利用、事業の貸渡し等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
本邦航空運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。