航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十三条の二 # 業務の管理の受委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航 又は整備に関する業務の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

受託者が本邦航空運送事業者 その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。

二 号

委託者 及び受託者の責任の範囲が明確であること その他当該委託 及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。

3項

国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託 又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航 又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。